整骨院で広告宣伝を可能にする裏側

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このホームページでも数多く伝えている「様々な集客方法」ですが、多くの方から「整骨院で広告宣伝してもいいのか?」という質問を頂くことがあります。

ですので、今回は整骨院経営における「広告宣伝」についてのお話をさせて頂きます。

復習!整骨院における広告規制とは?

 

整骨院は広告制限、柔道整復師の広告規制についての関係法規である柔道整復師法の24条に記載されている広告規制を守る必要あります。

 

柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、

次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

 

一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項

2前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、

その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない

 

※その他厚生労働大臣が指定する事項

一 ほねつぎ(又は接骨)
二 医療保険療養費支給申請ができる旨

 (脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については
  医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
三 予約に基づく施術の実施
四 休日又は夜間における施術の実施
五 出張による施術の実施
六 駐車設備に関する事項

 

基本的に法律は絶対であり、何もこの法律を破って広告宣伝をしよう!と言っている訳ではありません。

 

整体院って書けばそれでいいんでしょ? 

よく勘違いされているのが、チラシや広告などに整体と書けばそれでOKという認識です。

整骨院で、自費治療を整体として行っている場合、整体なんだから新聞折込みチラシなどをまいても問題ないと思っている整骨院の経営者さんは実際に結構います。

まぁ確かに、整骨院で広告規制を破ったチラシをまいても保険所がわざわざ見つけて、注意をしてくることはまずありません。保険所の職員さんも忙しいですから。笑

ですので、保健所から注意される人はほぼ100%、通報というか同業者の密告です。汗

しかし、それにしたってチラシに整体と書いていれば、それほど有名な院でなければ「あー、ここは整体なのか。」という認識になり、密告もほとんど無くなるので実質的にはそれでOKみたいな風潮になっています。

 

ですが、法的には本来ダメなものはダメです。

 

みんながやってるからOK、なんて推奨しているわけではありませんので、そこはしっかり理解しておいてください。

 

整骨院で広告宣伝を可能にする一つの方法

「結局どうすればいいんだよ!」という声が聞こえてきそうですね。笑

あまり焦らしても仕方ないので、先に結論から言います。

 

結論としては、

「法的にしっかりと、併設型の整体院を開設する」

です。

 

、、、。

ちょっとめんどくさそうだ、と思いませんでしたか?笑

確かにちょっとめんどくさいです。

人によってはお金もかかります。

 

しかし、保険所にレイアウト変更届を提出し、入り口を別に用意するなど用件を満たせば、整体院はすぐに併設できます。

ようは、今の整骨院の内部届けを別のレイアウトに変更して提出するということです。

大幅な増築をしろ、と言っているわけではなく現在の整骨院の中に整体用のスペースを用意し、そのスペースを保健所に届ける整骨院のレイアウトの中から外す、というわけです。

整骨院として絶対に保健所に届け出なくてはならないのは3.3㎡以上の専用の待合室と、6.6㎡以上の専用の施術室、あとは換気や消毒関係です。

つまり、これ以外の部屋があるのであれば、そこは保健所に届出として提出せずに整体院として併設している、という形を取ることなのです。(ちなみに、1人院長で施術者が1人の場合は整骨院のスペースで整体を行なってもよい、としている自治体もあります。その場合はこんなメンドクサイことをする必要すらありません。)

 

これは入口の確保が難しい場合が多いので、そこだけは多少お金がかかることもありますが、そこさえクリアできれば、そんなに難しいことではありません。

併設院にして、整体院としてチラシなど広告をするのであれば柔道整復師法の広告規制にかかることは、法的にも道徳的にも基本的に負い目は一切ありません。

これは実際に厚生局に問い合わせて、「整骨院と併設している整体院の広告宣伝は法に触れますか?」と問い合わせても、「整体院に対しては厚生局側から法による禁則事項は制定していませんので、お好きにどうぞ」といったような感じで返されます。

ただ、地域の保健所によっては担当の人の知識量によっては「ダメです!」って言われるケースもあるみたいです。そこは諦めずに厚生局の判断を仰ぐようにお願いしてみたり、素直に諦めてみたりしましょう。笑

あ。それと、整骨院だけでなく、柔道整復師も法律の範囲ですので併設整体院のチラシでも、柔道整復師が施術します!なんて書いたりするとNGなので、そこは気をつけてくださいね。笑

これが、現時点ではもっとも簡単で効果のある整骨院が広告宣伝をするために取れる手段だと

言えるでしょう。(時代とともに法律も変わるのでいつまで有効かは断言できませんが・・・)

 

これからの時代は集客力のある院だけが生き残る

整骨院過多の時代が来ている今、しっかりと広告宣伝をし、集客に力を入れている院だけが、今後生き残る時代が来ると僕は思っています。

「整体院を併設する」という手間を面倒くさがり、資金を投資しなかったために、広告宣伝出来ないままで通用する時代はもうそろそろ終わるのではないでしょうか・・・

大きく経営の仕組みを変えることに抵抗があるのはとても良くわかります。

しかし、それは周りの整骨院も一緒です。

その中で、「あなただけ」が一歩先んじて行動するからこそ、「あなたの院だけ」が生き残れるのです!

しっかりと、本当に大事なことに対する行動をおこしてみてくださいね^^

 

それでは!

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