3月に入って、だんだんと暖かい日も増えてきましたね。
今年はかなり花粉が飛んでいるそうなので花粉症の先生にはツライ季節になってきますが、なんとか頑張っていきましょう!
さて、今年度もそろそろ終わりいよいよ来年度4月1日からは「総額表示義務」が本格的に義務化されてきますね。
おそらくほとんどの先生が「ちゃんと対応しなきゃなー」と思いつつも、総額表示にまだまだ対応しきれていないのではないかと思います。笑
では、来るべき4月1日に向けてどう対応していけば良いのかについてお伝えしていきます。
4月1日からの総額表示義務への対応
まぁ当然ですが、まずは総額表示義務自体への価格表記の対応はしなければなりませんね!
ちなみに「総額表示義務」とはそもそもなんなのかと言えば、消費税を納める義務のある事業者(商品を販売したりサービスを提供したりするモノ)が、料金を表示する際に消費税額を含めた価格を記載しなければなりませんよ、という内容を義務化したものになります。
(これはあくまでも一般消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う消費課税事業者が対象となりますので、事業者間で取引しているような企業に対してはそもそも対象となっていません。整体院のようなビジネスモデルは基本的に一般消費者に向けてサービスを提供しているので、今回の「総額表示義務」に従う必要がありますね。)
そもそもこれまでもこの「総額表示義務」自体は施行されていたわけですが、同時に2013年10月1日に施行された「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の第10条があったため、これまでは「税抜き価格であること」がきちんと明記されていれば総額表示で無くてもよかっただけなのですね。
この措置法の効力が3月31日で失効するため、4月1日より完全に消費税を含む総額表示での表記に従わなければいけなくなるのです。
普通に考えてHPやチラシの変更、各種ポータルサイトに記載している料金の変更などそれなりに手間も時間もかかるでしょうから、ギリギリになってから変更するのではなく、出来れば今月中には対応を始めていって余裕をもって終わらせたいところですね!
どのような表記なら問題ないのか?
これまでであれば
- 1,000円(税抜)
- 1,000円(税別)
- 1,000円(本体価格)
- 1,000円+税
- ※表示価格は税抜です
- ※価格はすべて税別価格です
のような表記で一切問題無かったわけですが、今後はしっかりと
1,100円
1,100円(税込)
1,100円(税抜価格1,000円)
1,000円(税込1,100円)
というような形で消費者が支払う価格の総額を表示しなければなりません。
勘違いしやすいかも知れませんが「1,000円(税込1,100円)」という表示も、総額がしっかりと記載されているため問題ありません。
別にメインで載せるとかどうとかではなく、あくまでも総額がしっかりと記載されているかどうかが重要なのです。
ただし、1点気を付けて頂きたいのが同じHP内やチラシ内に
- 1,100円
- 1,100円(税込)
という表記が混在していた場合、消費者に「上の金額は税込ではないのか?」という不明瞭さを抱かせてしまうと考えられるため、こういった表記の混在は「総額表示義務」の観点からはNGとされているのでお気をつけください!(基本的には分かりやすくするために、表記方法はすべて統一してしまうほうが望ましいでしょう^^)
ちなみに罰則に関してはどうなってるの?
これを書いてしまうと「じゃあいいや」って対応しない先生が出てくるかも知れないのでアレなのですが・・・
現状では「総額表示義務」を違反した際の罰則は特に定められていません。
そのため、価格を総額表示していなくても、消費税法違反で処罰はされません。
とはいえ、今後ずっとその状況が続くかどうか?と言えば分からないですし、サービスを受ける消費者側の立場に立って考えれば、出来る限り対応しておくことが望ましいでしょう^^
まとめ.見た目の価格に左右されないプレゼン力を磨く
ぶっちゃけ上に述べた変更などは最低限の規則に基づいた対応に過ぎません。
大事なのはそこから発生してしまう可能性のある「プレゼンのハードル上昇」にいかに対応していくか、です。
1人院長でやっている先生なんかはそれほど気にならないでしょうけど、たくさんのスタッフさんを雇って経営している院なんかではこういった際にどうしても一部のスタッフが「見た目上の価格が上がった」ことによって成約率なんかを下げてしまうんですね。汗
実際にはあくまでも表記が変わっただけで、これまでと価格が変わっている訳ではないのですが、例えばこれまで98,000円(税別)などで表示していた商品が107,800円(税込)なんかになっていると、マインドセットなどが整っていないスタッフさんなんかにはどうしても気後れが起こってしまったりするのです。汗(ちなみに、今回の総額表示義務はあくまでも表示に対する義務のため、一応口頭による価格の提示は、これに含まれないので「98000円です」って言っても問題なかったりはするんですけどね。でも消費者に見せる資料などはちゃんと税込で表記してないとダメですよ!)
現場の中でどうしても起こってしまう些細なエラーではありますが、もしそういった状況に陥ってしまっているスタッフさんに気づけたのであれば、すぐにマインドセットを整えて上げられるように準備されておいてくださいね^^
しっかりと対応して、成約率などにネガティブな影響を与えないよう頑張ってみてください!
この記事を通して、できる限りたくさんの整骨院業界に関わる人に、整骨院の経営のノウハウを届けていきたいと思っています。もし、記事が面白いと思ったのであれば、
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