治療院業界に対して広告規制っていうけど、実際なんなの?

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広告規制の流れも、既定路線となってしまい来年以降はどうなってしまうんだろうか・・・と心配している先生も多いと思います。

実際、ホームぺージなどは確実に訴求力が落ちるため、今と同じ集客力を維持するのは難しくなってくるでしょう。(あるいは、周りもみんな合わせて弱くなるため、意外と相対的には差が生まれない可能性もありますけどね。笑)

確実に「どうなる」とは言えない状況ですが、規制が入ること自体は確実な以上、そのために打てる対策は打っておくべきと言えるでしょう。

しかし、そもそも今後起こってくる「広告規制」ってどういうことなの??と、いまいちピンと来ていない先生もいるかも知れませんね。

そこで今回は去年医療業界にて制定された医療広告ガイドラインを例にお話ししていきたいと思います。

広告の制限でどういった変化が起こるのか?

まず大前提として、これまではどういったものが「医療広告」として定義されていたのかを復習のために書いておきましょう。

これまでの医療広告は

  • 患者の受診などを誘引する意図があること(誘因性)
  • 医業もしくは歯科医業を提供する者の「氏名」もしくは「名称」又は「病院名」もしくは「診療所名」が特定可能であること(特定性)
  • 一般人が認知できる状態にあること(認知性)

の3つの要件を満たすもののみが当てはまるとされてきました。

 

そして、この考えを元にした場合、特に認知性の関係でこれまで「ウェブサイト」は規制の対象外だったのですね。

しかし、近年の美容医療に関する消費者トラブルの増加を受けた結果、医療法が改正され、ウェブサイト上の表現も規制の対象となったという経緯があるのです。

その結果広告の定義自体も変更になり、現在の医療広告の定義自体が

 

  • 患者の受診等を誘引する意図(誘因性)があり、医師・歯科医師・医療機関の名称を特定できる(特定性)もの

 

というシンプルな形に変化したのです。

この変更自体は、あくまでも「医療」を対象にしたガイドラインであり、整骨院や整体院、鍼灸などの業界はまだ規制の枠内に入っていないのですが、この規制内容と”ほぼ”同等のものを作成しているのが現在行われている「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」なのです!

つまり、ほぼほぼ僕らの業界の広告定義も変更になることが確定してるってことなんですね。

 

ちなみに、すでに現在までに第7回までの検討会を終え(もともと全6回だったが、2回の延長開催が確定)、いよいよ検討会も煮詰まっているといった状況なわけです。

このような流れが、今僕らの業界に起ころうとしている「広告規制」の流れなわけですね!

 

 

医療広告ガイドラインで規制される内容は?

では、実際にどんなことが規制されるのか?についても少し触れておきましょう。

特にウェブサイトの規制として目立つ点はやはり

  • ビフォーアフター写真、イラストの禁止
  • アフター写真のみでも原則掲載禁止
  • 体験談の掲載の禁止

などの「効果を保証するような(しているように見える)内容」に対する規制でしょう。

ビフォーアフターどころか、アフターのみ、喜びの声も掲載禁止というのは何とも徹底していますね。汗

一応医療広告ガイドラインでは、治療内容、費用、リスク、副作用等について「詳細な説明」を付ける場合に限り掲載を認める、となっていますが果たしてどこまで求められるのかってところですね。汗

 

ただし、患者さんの体験談については、患者さん個人がSNSにアップしたり、あるいはエキテンやグーグルマイビジネスなどの「口コミサイト」に投稿することは規制の対象外となっています。(僕らに対する広告ガイドラインでもおそらく同様となるでしょう。)

そういった意味では、これまで以上に口コミ型のポータルサイトの重要性が高まってくる可能性もあると言えるかも知れません。

僕もクライアントさんにはこの部分には今の内からさらに力を入れるように頑張ってもらっています。

 

その他の規制内容としては

これまで通りといった具合ですが、ウェブサイトもこれらの内容に規制が入るといった具合ですね。

今までは規制の対象になってなかったウェブサイトでは、(ビフォーアフター以外では)特に誇大広告あたりの内容に引っかかってしまっているウェブサイトもチラホラみかけるので、修正も必要になってくるでしょう。

 

 

どんな媒体が広告扱いされるの?

ちなみに、なんでもかんでも広告なのか?と言われるとそうではなく広告に該当する媒体としては

  • チラシ
  • パンフレット
  • ダイレクトメール
  • ポスターや看板
  • 新聞や出版物
  • 放送、映像
  • Eメール
  • インターネット上の広告
  • 不特定多数への説明会

が広告媒体として定義されています。

逆に誘因性や特定性を満たしていたとしても

  • 学術論文・学術発表
  • 新聞・雑誌等の「取材」記事
  • 体験談・手記(個人がウェブサイトやSNSに投稿するもの)
  • 院内の掲示物・院内でのパンフレット
  • 求人広告

などは、医療広告とはみなされないとされています。

正直ハードルが高いので広告認定されなくたって、あんまり意味ないかもですけどね。汗

ただ、院内の掲示物などはこれからも広告にならないので、これまで以上にポップなどの作成に力を入れるのは大事になってくるでしょうね。

このあたりもあくまでも医療広告ガイドラインの内容ではありますが、ほぼほぼ僕らの業界に対しても似たような内容が規制としてかかってくるものだと思っていたほうが良さそうです。汗

 

 

このような内容の規制がしっかりとルールとして制定されるのが、今僕らの業界に来ている「広告規制」の流れなのです。

 

 

 

まとめ.広告規制が入る前にどれだけ準備できるか?

ここ数年、治療院業界はまさに「ネット集客大全盛」の時代を迎えていたと言えます。

PPC広告やFacebook広告、その他あらゆるウェブマーケティングが利用され集客力を高める院が出てきた時代でしたね。

これからもそれらが全て不可能になる、とまでは言いませんが、これまでよりは訴求力が下がるのは受け入れざるを得ないところでしょう。

そうなれば、ある意味前時代的な(と言ってもこれまでも変わらず重要でしたけどね?)紹介や口コミ、立地などに頼った集客を再び頑張っていかなければならないということです。

あるいはyoutubeやインスタグラムのように「(内容次第ではあるが)誘因性」をみたしにくい媒体を活用していくのもアリと言えるでしょう。

僕自身もクライアントさんには今の内に紹介の仕組みを作ったり、youtubeやインスタグラムでの活用をレクチャーしていたりします。

ぜひあなたもいずれ来る広告規制で経営基盤が崩壊しないよう、今の内にできる準備を進めておいてみてくださいね^^

 

 

 

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